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育児休業給付金の申請で育休中の収入をカバーできる


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f:id:ukichang:20190120114310j:plain 先日、職場の同僚(男性)にお子さんが生まれるということで、育休を取られるというお話を伺いました。
で、育児休業給付金なる休職中もお金がもらえる制度があって、同僚は申請する予定とのこと。仕事せずにお金もらえるって最高やん!?と思い、将来自分が使うときに備えて詳細調べてみました。独身だけど...

育児休業給付金とは

雇用保険に加入している従業員に対して、ハローワークから支給されるものです。その対象者は、

被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

ハローワークから支給されます。もちろん男性も申請可能です。

育児休業給付金の受給の条件

受給には以下の条件を満たす必要があります。

雇用保険に加入していること

雇用保険に基づく給付なので、雇用保険への加入が必須です。正社員の方は問題ないと思いますが、契約社員、派遣社員、パートなどの場合には確認が必要です。 自営業者は対象外です。

1歳未満の子供がいる

給付の対象は1歳未満の子供の扶養者です。保育園に入園できなかったなどの理由により、支給期間の延長が可能です。

休業開始前の2年間に勤務日数11日以上ある月が12か月以上ある

就業期間と就業実績が必要です。勤務日数が少ない場合は支給されない可能性があります。

受給金額

休業開始時賃金日額×支給日数の67%
です。ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%になる点には注意が必要です。
また、休業開始時賃金月額が449,700円を超える場合、上限額は301,299円となります。 逆に休業開始時賃金月額が74,400円を下回る場合は74,400円です。

育児休業給付金の申請方法

主な必要書類は3つです。

  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 育児休業給付金支給申請書

いずれも勤務先もしくは勤務先管轄のハローワークに申請して交付してもらいます。

育児休業給付金で起業や学習のための時間が手に入る

この制度を使えば、1年間は休業しているにも関わらず、収入のメドがたちます。もちろん育児は必須でしょうが、今まで会社勤めと通勤していた時間を起業や自己学習の時間に当てられますので、育休終わって復職した際に強くてニューゲームが可能だったり、この期間に仕込んでおいたビジネスで食っていけるようになり、独立というのも夢ではないでしょう。
ただし、給付資格を喪失しないためにも育休中は次の二つに気をつける必要があります。

  1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
  2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
    参考: ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

こういった制度をうまくライフプランに組み入れることで、充実した生活を送りましょう。

参考

育児休業給付金とは?人事担当者が押さえておきたい制度の基礎知識 | 福利厚生のRELO総務人事タイムズ

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付